第3話 魔法のジャム|魔法のジャム

途方にくれた私は、技術者だった父に相談しました。
その答えは、「ジャムの定義から、自分で調べるといい。」 というものでした。

一番最初に見つかったのは、
ジャム類の日本農林規格
昭和六十三年四月二十日 農林水産省告示第五百二十四号
ジャム類 次に掲げるものをいう。
1 果実、野菜又は花弁(以下「果実等」と総称する。)を砂糖類、糖アルコール又は蜂蜜とともにゼリー化するようになるまで加熱したもの
2 1に酒類、かんきつ類の果汁、ゲル化剤、酸味料、香料等を加えたもの

ジャム
ジャム類のうち、マーマレード及びゼリー以外のものをいう。
マーマレード
ジャム類のうち、かんきつ類の果実を原料としたもので、かんきつ類の果皮が認められるものをいう。
ゼリー
ジャム類のうち、果実等の搾汁を原料としたものをいう。

可溶性固形分 40%以上であること。
果実等含有率 特 級 ジャムにあつては、45%以上であること。
       標 準 ジャムにあつては、33%以上であること。
原材料 
食品添加物以外の原材料
1 果実等  2 砂糖類  3 糖アルコール  4 はちみつ 5 酒類 6 かんきつ類の果汁(含有率が4%以下である場合に限る。)
*可溶性固形分の測定に当たつては、20℃における糖用屈折計の示度を読み取り、その値をパーセントで表すものとする。
*果実等含有率 原料として使用した果実等及びその搾汁の重量の製品の重量に対する割合をいう。

(すみません。農林水産省HPジャム類の日本農林規格 から抜粋要約させてもらいました。)

わかったような、わからないような、
わかるのは、ナイアガラ、砂糖、ブランデー だけで作ったから、食品添加物はないこと、最初にうまくいったのは、ナイアガラが、XXg を煮込んで、お砂糖を○○gいれて、ここまで煮込んだら、できたから・・・ええ? 果実等含有率 181% って間違ってないよね。
40%で、特急って、普通は40%以下でできるってこと?
サイトのレシピを見たり、色々調べましたが、私は、それから何年も、毎年9月
ごろになると、お店で、ナイアガラを買ってきては、ジャムを作り続けました。
レモンを使ったりすると、それらしきものになります。
別のレシピで作ると、コンフィチュール らしきものができました。
これはこれでおいしいのですが、やはり、

あの日の  魔法のジャム   とは違います。

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